調達行動指針

ユニカス工業株式会社 調達行動指針

2024年5月21日
代表取締役社長 𠮷田 司

1.サプライチェーン全体の共存共栄と系列等を超えた連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかけることによりサプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指す。
以下の事項に留意し、長期的観点より相互理解と信頼関係の維持向上に努める。

  1. すべての取引先に公平に対応し、特定の取引先を有利に、あるいは不利に扱ってはならない。
  2. 取引先との公正な取引関係を尊重し、正常な商慣習に照らし、不当な行為により取引先に不利益を課してはならない。
  3. 調達取引において知り得た取引先の営業秘密は厳格に管理し、機密の保持に努める。
  4. 新規に取引を希望する企業等の申入れに対しては誠実に対応し、進んで取引品目等に関する情報を開示する。
  5. 継続する調達取引においては、取引先の適格性を定期的に見直し、継続する現行の取引先の有利性を確認する。

2.取引先の選定

取引先の選定にあたり以下の項目を十分に評価し、所定の手続きを適正に行う。

  1. 調達品に対する要求が満足されるレベルであること。
    品質・信頼性・納期・価格・技術開発力・供給の継続性等
  2. 経営が安定していて事業継承の不安がないこと。
  3. 公正で透明性の高い情報開示を行っていること。
  4. 法令および社会的規範の遵守がなされていること。
    人権が尊重されていること。 雇用と職業に関する不当な差別をせず、働き易い職場作りを行っていること。 人種や性別や門地による不当な差別をしていないこと。 通報者保護がなされていること。 反社会的勢力と取引を行っていないこと。 カルテル・不正談合などの不正取引を行っていないこと。 輸出管理規制等を遵守し紛争地鉱物を使っていないこと。
  5. 製品化学物質および工程内化学物質の適切な管理が行われていること。

選定する際は以下のことに留意する。

  1. 明らかに購入する意思のない見積り要請は行わない。
  2. 社内手続きにおいて、購入仕様、契約条件、および受領(検査)を決定する権限と責任は、それぞれ調達部門に属する

3.調達取引に関して、取引先から個人的給付を受けてはならない。

4.「振興基準」の遵守

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組む。

  1. 価格決定方法 (新規取引および継続取引) 不合理な原価低減要請を行わない。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行うとともに、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定する。また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。なお、取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行う。取引対価の決定に当たっては、取引先から協議の申入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど取引先の適正な利益を含むよう十分に協議する。
    取引対価の決定を含め契約に当たっては、当社は契約条件の両者の合意を明示した書面等による明示・交付を行う。当社から価格提示をしない。
  2. 型管理などのコスト負担
    量産終了後の不要な金型の廃棄を促進し、取引先からの引取りや有償寄託契約締結による保管費用の支払いを進める。
  3. 手形などの支払条件 代金は可能な限り現金で支払う。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の 負担とせず、また支払サイトを60 日以内とするよう努める。
  4. 知的財産・ノウハウ 片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めない。
  5. 働き方改革等に伴うしわ寄せ 取引先も働き方改革に対応できるよう、取引先に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行わない。災害時等においては、取引先に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、出来る限り取引関係の継続等に配慮する。

以上


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